事件進捗状況 |
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【平成24年5月25日】
平成24年5月23日午前10時から東京地方裁判所823号法廷において,被告G・K,被告株式会社アイエステクノロジー及びその役員らに対する訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
被告株式会社アイエステクノロジーらからは,反論書面である準備書面1が提出されました。
次回までに,当方から反論を提出する予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年6月28日午前11時30分
場 所:東京地方裁判所民事42部書記官室
なお,次回は法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成24年5月24日】
平成24年5月21日午前10時30分から,東京地方裁判所705号法廷において,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらに対する訴訟の第7回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団からは,代表の方の陳述書等を含む,甲A13~21を提出し,証拠調べも行われました。また,原告の方々で住所が変更された方について,住所変更の上申書等を提出しております。
被告らからは,被告エイらの準備書面(3),被告TCらの準備書面(3)が提出され,陳述されました。
被告らの陳述書は今回の期日では提出されず,次回までに被告らから提出され,次々回以降に証人尋問の手続が実施される予定です。
なお弁護団からは,次回期日の日時等,期日の迅速な進行について配慮して欲しい旨,意見を述べております。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成24年7月23日 午後1時15分
場所:東京地方裁判所第705号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年5月24日】
平成24年5月22日午前10時15分から,東京地方裁判所第520号法廷において,被告株式会社アビオン35,被告M・K,その従業員及び役員ら,被告株式会社アイビーワークス及びその役員に対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は,被告株式会社アビオン35,被告M・K,被告Y・K(従業員),被告株式会社アイエステクノロジー及び被告N・Y(役員)に対する関係で予め提出していた訴状を陳述しました。
被告らのうち,被告株式会社アビオン35,被告M・K,被告Y・K(従業員),被告株式会社アイエステクノロジー及び被告N・Y(役員)から提出されていた答弁書が擬制陳述されました(第1回口頭弁論のみ,答弁書を提出していれば出席しなくとも主張したものとみなされます。)。
次回は,弁護団から証拠を提出し立証を行うとともに,被告株式会社アビオン35,被告M・K,被告Y・K(従業員),被告株式会社アイエステクノロジー及び被告N・Y(役員)による追加主張がなされる予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年7月3日午前10時15分
場 所:東京地方裁判所第520法廷
出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
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【平成24年5月24日】
平成24年4月27日午後2時から,東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室において,被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,清算会社BPの元代表取締役被告T・Kらに対する訴訟の弁論準備手続が開かれました。
弁護団からは,原告らのうち5名及びその関係者1名分の陳述書を提出しました。陳述書の主な内容は,原告らが,被告らから勧誘され,121ファンドへ出資するに至った経緯です。
被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,清算会社BPの元代表取締役被告T・Kらからも,それぞれ陳述書が提出されました。陳述書の主な内容は、被告らも,121ファンドによる取引が実際には行われていなかったなどということは知らず,虚偽の事実を説明したことはない等,従来からの被告らの主張に沿ったものとなっています。
次回は,弁護団から,今回陳述書を提出した以外の原告らの陳述書を提出するとともに,今回の訴訟で争点の一つとなっている被告らの共同性(直接の勧誘者と上位代理店の関連性等)について,主張の整理及び若干の主張の敷衍をし,さらに原告らの人証の申請を行うことになっています。また,被告らからは,今回陳述書を提出した者らについての人証申請が行われる予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年6月29日午前10時00分
場 所:東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成24年5月24日】
平成24年4月23日午後1時10分から,東京地方裁判所705号法廷において,被告有限会社リンク(旧:有限会社オフィス吉本),同社の元代表者,被告121BANK株式会社,同社の元代表者らに対する判決が言い渡され,当方が請求した金額の全額の支払いを命じる判決が言い渡されました。
本件判決においては,本件取引の勧誘が,「原告から預かったFX証拠金をFXの自動取引で運用することにより月利2~3%の運用利益を得ることができるという内容のものであり,しかもそれにより勧誘をした被告M・Sについても原告から預かったFX証拠金に対して月3%もの割合の報酬を得るというものである。このような取引が,およそあり得ない荒唐無稽のものであることは明らかであるから,被告M・Sは,FXの自動取引で運用しているとの内容が虚偽であることを知っていたと推認され,仮に虚偽であることを知らなかったとしても虚偽の勧誘をするにつき過失があったことは明らかである」と断じており,121商法に関するその他の事案についても影響を及ぼす,適切な判断がなされていると考えています。
また,判決後,引き続き午後1時15分から,東京地方裁判所705号法廷において,清算会社121BANK東京支社の元代表者ら,役員らに対する訴訟の口頭弁論期日が開かれました。
被告M・M,同Y・Tから準備書面(1),証拠申出書,丙1~5号証と証拠説明書が提出され,次回の期日において,被告M・M,同Y・T,同O・Yに対する被告らの本人尋問が実施されることが決まりました。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年7月23日午後1時30分~4時30分
場 所:東京地方裁判所705号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年5月24日】
平成24年4月20日午後1時30分から,東京地方裁判所第504号法廷において,原告及び被告株式会社エスペイの代表取締役について本人尋問が行われました。
本件訴訟は同日の尋問で結審し,6月22日に判決が言い渡される予定です。
判決言い渡し日
日時:平成24年6月22日午後1時10分
場所:東京地方裁判所504号法廷
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【平成24年5月24日】
平成24年4月18日午前10時から東京地方裁判所823号法廷において,被告G・K,被告S・T,被告H・K,被告株式会社アイエステクノロジー及びその役員らに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
原告は訴状と証拠を提出し,被告G・K及び被告株式会社アイエステクノロジーは答弁書を提出しました。
次回は、被告株式会社アイエステクノロジーから追加の主張がなされる予定です。
なお,相被告S・Tとの間では,同日和解が成立しました。
相被告H・Kに関しては,弁論が分離されて,今後は書面による準備手続きによることとなりました。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年5月23日午前10時00分
場 所:東京地方裁判所第823法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年4月12日】
平成24年4月11日午後2時から,東京地方裁判所民事第26部裁判所書記官室において,T・Nを代理店ないし上位代理店として勧誘を受けた事案につき,弁論準備手続が開かれました。
当方らは,原告ら第1準備書面及び甲A5ないし12号証を提出しました。
次回期日は,被告らが当方の提出した準備書面に対して,反論の準備書面を提出する予定です。
また,被告121BANK及び同社代表者被告W・Iは期日を欠席しており,次回は,同被告らについては分離して期日が開かれる予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
被告121BANK及び同社代表者被告W・Iとの関係の期日
日 時:平成24年5月8日午前10 時
場 所:東京地方裁判所411号法廷
原告の皆様は出席の必要はありません。
その他の被告との関係の期日
日時:平成24年5月28日午前11時
場所:東京地方裁判所民時第26部 裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判書書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成24年4月12日】
平成24年4月6日,株式会社アビオン35を代理店とする事案について,役員・従業員・関係会社ら合計8名に対する訴訟を提起し,第1回口頭弁論期日が決まりました。
事件番号は東京地方裁判所平成24年(ワ)第10157号損害賠償請求事件,係属裁判所は東京地方裁判所民事第32部です。
原告数は1名,請求金額は799万0844円です。
第1回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成24年5月22日午前10時15分
場所:東京地方裁判所第520号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年4月11日】
平成24年4月9日午前11時から,東京地方裁判所723号法廷において,被告G・K,被告I・H,被告121BANK株式会社及びその役員ら,被告株式会社アイエステクノロジー及びその役員らに対する訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
被告株式会社アイエステクノロジーは,第1準備書面を陳述しました。
次回は,被告株式会社アイエステクノロジーからの再度の主張がなされた後,弁護団から主張・立証を行う予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年6月11日午前10時30分
場 所:東京地方裁判所第723法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年3月13日】
平成24年3月8日午後2時から,東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室において,被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,清算会社BPの元代表取締役被告T・Kらに対する訴訟の弁論準備手続が開かれました。
被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,清算会社BPの元代表取締役被告T・Kらから,それぞれ準備書面が提出され,原告らの主張に対する反論が行われました。
次回は,被告らの責任について主張の整理及び若干の敷衍をするとともに,本件各原告の陳述書を提出する予定です(次回と次々回,2回に分けて提出する予定となっています。)。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年4月27日午後2時00分
場 所:東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成24年3月8日】
平成24年3月5日午前10時30分から,東京地方裁判所705号法廷において,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらに対する訴訟の第5回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は準備書面(2)及び甲A13,14号証の書証を提出し,本日証拠調べも行われました。
次回は,被告らが陳述書の提出をする予定であり,原告団としても代表で複数の方の陳述書を作成,提出する予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成24年5月21日 午前10時30分
場所:東京地方裁判所第705号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年2月23日】
平成24年2月20日午前10時30分から,東京地方裁判所第723号法廷において,被告G・K,被告I・H,被告121BANK株式会社及びその役員ら,被告株式会社アイエステクノロジー及びその役員らに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は,被告G・K,被告I・H,被告121BANK株式会社,被告株式会社アイエステクノロジー及びその役員らに対する関係で予め提出していた訴状を陳述しました。
被告らのうち,被告G・K,被告I・H,被告株式会社アイエステクノロジー及びその役員である被告K・M及び被告S・Aが答弁書を陳述しました。
次回は,弁護団からさらに証拠を提出し立証を行うとともに,
被告アイエステクノロジー及び被告K・Mによる追加主張がなされる予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年4月9日午前11時00分
場 所:東京地方裁判所第723法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年2月23日】
平成24年2月17日午前11時30分から,東京地方裁判所第505号法廷において,被告株式会社エスペイ,被告121BANK株式会社及びその役員に対する訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれました。
原告は甲21号証を提出し,被告エスペイらは準備書面1,乙イ1号証ないし21号証を提出し,被告121BANK株式会社,同代表取締役W・I は欠席しました。
次回期日は,原告と被告株式会社エスペイ代表取締役の証人尋問を行う予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年4月20日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第504法廷
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【平成24年2月23日】
平成24年2月17日午後4時から,東京地方裁判所民事第26部裁判所書記官室におい て,T・Nを代理店ないし上位代理店として勧誘を受けた事案につき,弁論準
備手続が開かれました。
株式会社ギフトらから被告準備書面 (3)が,被告シーズ(旧シャトン)らから準備書面(3),被告H・Yから準備書面(2)がそれぞれ提出されました。
原告らからは,証拠として甲B号証アの4ないしソの2を提出しました。
次回期日は,相手方がこれまでに提出した準備書面に対して,原告らが反論の準備書面を提出する予定になっています。
今後の期日の予定は以下のとおりで す。
日 時:平成24年4月11日午後2 時
場 所:東京地方裁判所民事第26部 裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成24年2月23日】
平成24年2月9日,グローバルウィンことH・K,上位代理店G・Kら合計6名に対する訴訟を提起し,第一回口頭弁論期日が決まりました。
事件番号は東京地方裁判所平成24年(ワ)第3545号損害賠償請求事件,係属裁判所は東京地方裁判所民事第42部です。
原告数は1名,請求金額は222万4000円です。
第一回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成24年4月18日午前10時00分
場所:東京地方裁判所第823号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年2月9日】
平成24年2月6日午前10時45分から,東京地方裁判所705号法廷において,被告有限会社リンク(旧:有限会社オフィス吉本),同社の元代表者,清算会社121BANK東京支社の元代表者ら,被告121BANK株式会社,同社の元代表者らに対する訴訟の口頭弁論期日が開かれました。弁護団は甲1号証から20号証を提出しました。
各被告らから準備書面が提出され,被告有限会社リンクの元代表者,被告有限会社リンクから準備書面が提出され,原告の主張に対する反論が行われました。
次回は,原告側が証拠と準備書面を提出し,早期結審が可能な被告との間では,これを目指す予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
(被告有限会社リンクの元代表者関係に対する関係のみ)
日 時:平成24年3月5日午後3時00分
場 所:東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
(全員)
日 時:平成24年3月12日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所705号法廷
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【平成24年1月24日】
平成24年1月23日午後4時30分から,東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室において,被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,清算会社BPの元代表取締役被告T・Kらに対する訴訟の弁論準備手続が開かれました。
弁護団は,原告ら第2準備書面を提出し,従来の原告らの主張について補充を行いました。
また,弁護団は,甲Bリ2号証の書証を提出し証拠調べが行われました。
各被告らから準備書面が提出され,被告スペースワンら,被告アンダー・カレントらからは原告の釈明に対する回答が,清算会社BPの元代表取締役被告T・K,被告K・Fらからは原告らの主張に対する反論が行われました。
また,清算会社BPの元代表取締役被告T・Kらからは戊1号証ないし3号証が提出され証拠調べが行われました。
次回は,被告らが原告らの主張に対する認否,反論及び立証を行う予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年3月8日午後2時00分
場 所:東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成24年1月17日】
平成24年1月16日午前10時30分から,東京地方裁判所705号法廷において,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらに対する訴訟の第4回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は,甲Bア1の1号証乃至甲ラ1の2号証の書証を提出し,本日証拠調べが行われました。
被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらからは各々準備書面(2)が提出され,原告らの主張に対する反論が行われました。
また,被告株式会社Truth Companyらからは乙ロ7号証及び乙ロ8号証が提出され,本日証拠調べが行われました。
次回は,弁護団から,さらに証拠を提出し立証を行うとともに,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらの主張及に対し反論を行う予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成24年3月5日 午前10時30分
場所:東京地方裁判所第705号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成24年1月17日】
平成24年1月13日11時30分から,東京地方裁判所第505号法廷において,被告株式会社エスペイ,被告121BANK株式会社及びその役員に対する訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は,原告第1・第2準備書面及び書証(甲1ないし20号証)を提出しました。
ただし,当日被告121BANK株式会社,同社代表取締役W・Iが欠席したことから,証拠調べ手続は次回以降となりました。
次回期日は,被告株式会社エスペイらが反論の書面を提出するとともに,弁護団から尋問の申請をする予定となっております。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年2月17日午前11時30分
場 所:東京地方裁判所第505法廷
原告の方は出頭される必要はありませんが,ご興味がありましたら傍聴にいらしてください。
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【平成24年1月13日】
平成24年1月11日午後4時から,東京地方裁判所民事第26部裁判所書記官室において,T・Nを代理店ないし上位代理店として勧誘を受けた事案につき,弁論準備手続が開かれました。
株式会社ギフトらから被告準備書面 (2)が,被告シーズ(旧シャトン)らから準備書面(2)がそれぞれ提出され,コミッションフィーに関する主張などが行われました。
当方から,証拠として甲A号証1ないし3,甲B号証アないしタを提出しました。
原告らは,各被告らに対して,各被告 らが受領していたコミッションフィーの内容,代理店相互の関係等について引き続き釈明を求めており,次回期日までに各被告らは釈明に対する回答を行う予定になっています。
今後の期日の予定は以下のとおりで す。
日 時:平成24年2月17日午後4 時
場 所:東京地方裁判所民事第26部 裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成23年12月5日】
平成23年12月2日午後4時30分から,東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室において,被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,被告T・Kらに対する訴訟の弁論準備手続が開かれました。
弁護団は,原告ら第1準備書面を提出し,被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,被告T・Kらの主張に対する認否及び反論を行いました。
また,弁護団は,甲A10号証ないしA12号証の書証を提出し証拠調べが行われました。
次回は,弁護団は今回の主張について補充を行い,被告らの方は今回の原告の主張に対する反論及び立証を行う予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年1月23日午後4時30分
場 所:東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成23年11月25日】
平成23年11月25日午前11時00分から,東京地方裁判所民事第26部裁判所書記官室において,T・Nを代理店ないし上位代理店とし て勧誘を受けた事案につき,弁論準備手続が開かれ
ました。
被告T・Nら,被告H・Y,被告株式会社ギフトらから各々準備書面が提出され,原告らの主張に対する認否や反論が行われました。
また,被告T・Nらから乙B1~4号証が提出されました。
原告らは,各被告らに対して,各被告らが受領していたコミッションフィーの内容について釈明を求めており,次回期日までに各被告らは釈明に 対する回答を行う予定になっています。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年1月11日午後4時
場 所:東京地方裁判所民事第26部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成23年11月16日】
平成23年11月16日午後1時15分から,東京地方裁判所第505号法廷において,被告株式会社エスペイ,被告121BANK株式会社及びその役員らに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。<BR>
弁護団は,被告株式会社エスペイ,被告O・T,被告121BANK株式会社及び被告W・Iとの関係で,あらかじめ提出していた訴状を陳述しました。 <BR>
被告らのうち,被告株式会社エスペイ,被告O・T,被告121BANK株式会社及び被告W・Iが出席し,被告エスペイ及び被告O・Tはあらかじめ提出されていた答弁書が陳述されました。<BR>
被告株式会社エスペイらは,いずれも原告の請求を認めない旨主張しています。<BR>
被告121BANK株式会社は,次回までに原告の主張に対して認否及び反論を行う予定です。<BR>
弁護団は,次回,被告株式会社エスペイの反論に対し,再反論及び立証を行っていく予定です。<BR>
<BR>
今後の期日の予定は以下のとおりです。<BR>
日 時:平成24年1月13日午前11時30分<BR>
場 所:東京地方裁判所第505法廷<BR>
原告の方は出頭される必要はありませんが,ご興味がありましたら傍聴にいらしてください。
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【平成23年10月25日】
平成23年10月24日午後1時15分から,東京地方裁判所705号法廷において,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらに対する訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれました。 <BR>
弁護団は,準備書面(1)を提出し,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらの主張に対する反論を行いました。<BR>
次回は,弁護団から,さらに証拠を提出し立証を行うとともに,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらは,原告らの主張,立証に対してさらに反論を行う予定です。<BR>
<BR>
次回期日の予定は以下のとおりです。<BR>
日時:平成24年1月16日 午前10時30分<BR>
場所:東京地方裁判所第705号法廷<BR>
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成23年10月14日】
平成23年10月12日午前11時00分から,東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室において,被告株式会社スペース・ワン及び関係者らに対する訴訟の弁論準備手続が開かれました。
被告スペースワンら,被告アンダー・カレントら,被告K・Fら,被告T・Kらからは各々準備書面が提出され,原告らの主張に対する認否及び反論が行われました。
また,被告K・Fらから乙1~7号証が提出されました。
弁護団は,甲A1~A9の2,甲Bイ~リを提出し立証を行い,同日,証拠調べが行われました。
次回は,弁護団は,被告らの反論に対して,再反論及びさらなる立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年12月2日午後4時30分
場 所:東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成23年10月5日】
平成23年9月29日,株式会社エスペ イ,121BANK株式会社及びその役員ら合計9名に対する訴訟を提起致しました。事件番号は東京地方裁判所平成23年(ワ)第31926号
損害賠償請求事件,係属裁判所は東京地方裁判所民事第12部です。原告数は1名,請求金額は473万6000円です。
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【平成23年10月5日】
平成23年10月4日午前10時から,東京地方裁判所411号法廷において,T・Nを代理店ないし上位代理店として勧誘を受けた事案につき,関係者らに対して提起した訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は,あらかじめ提出していた訴状を陳述しました。
被告らのうち被告T・M及び被告株式会社彩光とは書面による受諾和解が成立しました。被告G・K,被告T・N,被告シーズ株式会社,被告 K・H,被告H・Y,被告M・M,被告Y・Tは答弁書を提出し,いずれも原告の請求を認めない旨主張し,被告W・Yは弁論において請求棄却を求めました。また,被告R・G,被告I・Kについては訴状の送達が未了のため,被告H・Yについては移送の申立てがされたため,それぞれ弁論
が分離されました。
弁護団は,今後,被告らの実質的な反論を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
次回期日は,遠隔地に居住する被告らも存することに鑑みて,(電話会議による)弁論準備手続により行 われることになりました。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年11月25日午前11時00分
場 所:東京地方裁判所民事第26部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁 判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成23年8月31日】
平成23年8月31日午前10時45分から,東京地方裁判所631号法廷において,被告株式会社スペース・ワン及び関係者らに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は,あらかじめ提出していた訴状を陳述しました。
被告らにはそれぞれ代理人がつき,代理人らはあらかじめ答弁書を提出し,期日には欠席しました(第1回口頭弁論のみ,答弁書を提出していれば出席しなくとも主張したものとみなされます)。
被告らは,いずれも原告の請求を認めない旨主張していますが,全ての被告からは実質的な主張はされておらず,次回までに原告の主張に対して認否及び反論を行う予定です。
弁護団は,今後,被告らの反論を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年10月12日午前11時00分
場 所:東京地方裁判所民事第41部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
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【平成23年8月25日】
平成23年8月24日午後2時から,東京地方裁判所411号法廷において,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらに対する訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
本日弁護団は,書証として甲A1乃至甲A11を提出しました。
被告株式会社エイらは,準備書面(1)を陳述して原告の主張に対する反論を行うとともに,書証として乙イ1乃至乙イ7号証を提出しました。
被告株式会社Truth Companyらは,準備書面(1)を陳述して原告の主張に対する反論を行うとともに,書証として乙ロ1乃至乙ロ6号証が提出しました。
弁護団は,今後,被告らの主張に対しての再反論及びさらなる立証を行っていく予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成23年10月24日 午後1時15分
場所:東京地方裁判所第705号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成23年8月16日】
平成23年8月2日に提訴した,T・Nを代理店ないし上位代理店として,同系列の上位・下位代理店及びその役員ら16名に対する訴訟の第1回口頭弁論期日が,
日時:平成23年10月4日午前10時00分
場所:東京地方裁判所411号法廷
で行われます。
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【平成23年8月3日】
平成23年8月2日,T・Nを代理店ないし上位代理店として勧誘を受けた事案につき,同系列の上位・下位代理店及びその役員ら16名(被告G・K,被告T・N,被告シーズ株式会社(旧商号:シャトン株式会社),被告K・E,被告T・M,被告株式会社彩光,被告株式会社ギフト,被告K・K,被告121BANK株式会社,被告W・I,被告I・K,被告H・Y,被告M・M,被告Y・T,被告O・Y,被告G・L)に対する訴訟を提起致しました。
事件番号は東京地方裁判所平成23年(ワ)第25537号,係属裁判所は東京地方裁判所民事第26部です。原告数は16名,請求金額は合計で4713万1150円です。
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【平成23年7月30日】
平成23年7月7日に株式会社スペース・ワン及びその関係者らに対して東京地方裁判所へ提起しました損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論期日が,
日 時:平成23年8月31日午前10時45分
場 所:東京地方裁判所第631号法廷
で行われます。
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
期日後に,ご希望が多い場合には依頼者に向けた説明を行うことも予定しています。
準備の都合のため人数を把握しておきたいことから,傍聴にいらっしゃる方は事前に当弁護団宛メール等でご連絡下さい。
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【平成23年7月13日】
平成23年6月10日午前11時00分から,東京地方裁判所608号法廷において,被告株式会社エイ,被告株式会社Truth Companyらに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は,あらかじめ提出していた訴状を陳述しました。
被告株式会社エイ及びその役員,被告株式会社Truth Company及びその役員にそれぞれ代理人がつき,代理人らが本日出席しました。
被告らからは,答弁書が提出され陳述されました。
被告株式会社エイ及びその役員は,いずれも請求を認めない旨主張していますが,実質的な主張はされておらず,次回までに原告の主張に対して認否及び反論を行う予定です。
被告株式会社Truth Company及びその役員も,いずれも請求を認めない旨主張しており,次回までにまだ認否がなされていない部分の認否と反論を行う予定です。
弁護団は,今後,被告らの反論を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成23年8月24日午後2時00分
場所:東京地方裁判所第629号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
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【平成23年7月12日】
平成23年7月7日,株式会社スペース・ワン,同系列の各代理店及びその役員ら12名に対する訴訟を提起致しました。事件番号は東京地方裁判所平成23年(ワ)第22623号損害賠償請求事件,係属裁判所は東京地方裁判所民事第41部です。原告数は9名,請求金額は合計で3265万6645円です。
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【平成23年4月12日】
平成23年3月11日午前,Truth Company,エイ及びその役員ら6名に対する訴訟を提起致しました。事件番号は東京地方裁判所平成23年(ワ)第8110号損害賠償請求事件,係属裁判所は東京地方裁判所民事第33部です。原告数は39名,請求金額は合計で3億3418万6872円です。
同事件について,第1回口頭弁論期日が,平成23年6月10日午前11時から,東京地方裁判所608号法廷に指定されました。
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| 121関連ファンド事件集団提訴について |
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平成23年3月11日
121関連ファンド被害対策弁護団
代表弁護士荒井哲朗
弁護士 山口貴士
弁護士 島 幸明
弁護士 浅井淳子
弁護士 太田賢志
弁護士 佐藤顕子
弁護士 五反章裕
弁護団事務局事務所
東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館地階
あおい法律事務所
電話 03-3501-3600
弁護団HP:http://www.121fund-higaibengodan.com/index.html
メールmail@121fund-higaibengodan.com |
第1 訴訟の概要
当弁護団は,今般,121関連ファンドに投資している投資家39名を代理して,121関連ファンドの代理店とその役員ら6名に対し,訴えを提起したので報告する(訴え提起予定は3月11日午前11時ころ,裁判所には要望を受けて正門から入ることとし,記者レク司法記者クラブにおいて11時30分から行う。)。
事件番号:東京地方裁判所平成23年(ワ)第8110号
係属裁判所:東京地方裁判所民事第33部
訴額:合計3億3418万6872円(暫定。外国通貨で送金している被害者もあり,係争額は事後的に変わることとなる)
原告数:39名
各原告の被害額:約70万円から約1億2000万円まで。約500万円前後の被害者が多い。
各原告の住所地:東京都内に在住の者がその過半数を占めるが,徳島や兵庫県などに在住の者も複数いるほか,海外在住の者もいる。
弁護団全体の構成:当弁護団は,全体(今回の訴え提起の名宛人でない代理店系列を含む)で,全国(北海道,栃木県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,静岡県,愛知県,滋賀県,大阪府,兵庫県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,福岡県,佐賀県,大分県,沖縄県)及び複数の海外在住者の合計93名から依頼を受けており,申告損害額の合計は(約)5億2310万1394円である。
今回の訴訟の名宛人(被告ら):121関連ファンドの代理店である株式会社エイ及び株式会社Truth Companyの法人2社,及びその役員である自然人6名である。
第2 事案の概要
本件は,121グループ及びその関係者が,121INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(以下,「121INT」)によるFXの自動売買システムを使った運用により,恒常的に高い利益を上げられると喧伝するなどして,マルチ様の上位下位の代理店を用いた組織的勧誘によりFX取引の運用資金名下に資金を集めたが,実際は資金を適正に運用せずに代理店らに対するコミッションフィーなどとして費消され,FX取引の運用資金として出捐させた資金の返金に応じないという事案である。
その被害金額は100億円とも200億円とも言われている。その代理店群は,121INTと並列的地位にあったものとみられる代理店のみならず,その下に連なり,多数存在するようであり,出資者(契約の態様により様々な被害態様がみられる。以下,「出資者ら」という。)は,直接の代理店名は知っていても,当該代理店が121関連商法への出資金を集めていることを知らされていない者も存在した。
FX取引の自動売買ソフトを利用した出資被害事案は,オール・イン事件など他にもみられるが,本件は代理店を多数利用し,かつ,その勧誘態様もホームページを利用したものから,ミクシーなどのSNSサービスを端緒とする集まりや人的つながりを利用したセミナー型勧誘など,多用なものがみられることがその特徴として挙げられる。様々なタイプの詐欺商法業者がその得意とする手法で金員を騙取するという形態が採られている事案は,類例を見ないものであり,加害態様の多様性に即して,被害の態様も多様である。
第3 今後
当弁護団は,121関係組織群及び上記2社以外の代理店その他関係者らに対して,順次内容証明による損害賠償請求をしており,すでに和解が成立して違法に利得した金員を支払わせている例もあるが,多くは任意の賠償に応じない姿勢を見せているため,順次訴訟を提起していく予定である。また,全容の解明及び被害回復に必要と考えられる法的手続を時機に応じて検討していく予定である。
以上
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| 本件事案についての弁護団の認識等 |
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現在,121関連ファンドに投資している投資家から被害回復等の手続をとることに関する問い合わせが多数寄せられており,当職らは,集団的に損害賠償請求等の被害回復手続を受任して追行する弁護団を組織することとしたので,本事案に対する考え方の概要,受任する範囲等について説明する。
なお,本書面は,不特定多数者,特に121グループないしその代理店関係者らも閲覧可能であることから,当弁護団の今後の戦略に関わるような詳細を記述することは出来ない。本書面は確定方針を定めたものではなく,今後の調査や状況の変化によって随時変更される可能性がある。
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第1 総論
本件は,121グループ及びその関係者が,121INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(以下,「121INT」という。)によるFXの自動売買システムを使った運用により,恒常的に高い利益を上げられると喧伝するなどして,マルチ様の上位下位の代理店を用いた組織的勧誘によりFX取引の運用資金名下に資金を集めたが,実際は資金を適正に運用せずに代理店らに対するコミッションフィーなどとして費消され,FX取引の運用資金として出捐させた資金の返金に応じないという事案である。その被害金額は100億円とも200億円とも言われている。
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第2 事案の概要
1 関係者
121グループの中核となっているのは,121INT,121FX株式会社(以下,「121FX」という。),121証券株式会社(以下,「121証券」という。),121BANK株式会社(以下,「121BANK」という。なお,BANKの名称が付されているが我が国の銀行法上の銀行ではない。)などであり,121関連商法に不可欠な役割を果たしたのは,同グループ及びその代理店群である。
代理店群は,121INTと並列的地位にあったものとみられる代理店のみならず,その下に連なり,多数存在するが,現在判明している代理店は,「株式会社エイ」,「株式会社Truth Company」,「ザクトリンクス株式会社」,「株式会社オーバル」,「株式会社エイチ・エヌコーポレーイション」,「株式会社M・I・A」,「株式会社スペース・ワン」,「AL 121FUND」,「Just Smart LTD.」,「All Empower Limited」,「エレガントライフ合同会社」,「エムティストーン」などがあったようである 。
なお,出資者(契約の態様により様々な被害態様がみられる。以下,「出資者ら」という。)は,直接の代理店名は知っていても,当該代理店が121関連商法への出資金を集めていることを知らされていない者も存在する。
2 121関連ファンド商法及び事件の経緯について
121関連ファンド商法は,概要,FX取引(外国為替証拠金取引)を行う自動売買ソフト(以下,「本件自動売買ソフト」という。)を用いた121INTの運用により,毎日複利で利益が元本に加算され,月3%程度の利益を恒常的に得ることができるとの触れ込みで勧誘され,かつ代理店は自己の勧誘した出資者らの預かり資金の10%程度(121グループと並列的地位にあったものとみられる代理店群)から0.数%(最下位の代理店)を毎月「コミッションフィー」として得られるなどとして,マルチ様の上位下位に連なる(もっとも通常のマルチ商法と比べて階層は多くない)手法を用いて出資者を増加させたものである。それぞれの代理店の勧誘方法は説明会(「セミナー」)によるものと,インターネット上での宣伝方式による場合がある。セミナー型勧誘と,インターネット型勧誘の併用によるマルチ様の勧誘という手法を採っている点にいわゆるFX取引に藉口する預かり商法の中でも特異な商法であるといえる。
これらの代理店の系列の最上位に位置するのは,121グループ及びこれと密接な関連を有する上位代理店である。
121グループのうち,日本に本店所在地を有するのは,121FX,121証券,121BANKであり,資金の運用を行っていると称していた121INTは香港に法人登記がなされている(平成17年11月1日設立)。121INT及び代理店らの説明によると,出資者らの預かり資金は出資者が直接,または代理店を通じて,121BANKや121FX等に送金された後,「MFGlobal」(「マンフィナンシャル」)に送金されて同社の元で資金管理され,運用は121INTが上記の自動売買システムを用いて行うというものであった。
ところが,遅くとも平成22年7月ころから出金ができなくなり,「121関連ファンド 最高責任者」と称し,平成22年6月24日まで121証券の取締役(平成20年7月14日までは代表取締役)であった林云(リン・ユン。JACK LINとも名乗っている。)が同年10月4日,深圳(シンセン)に集まった代理店関係者らに対して,「私は,MFGlobalで運用していると言っておりました運用資金ですが,実際は運用をしておりませんでした。事実を隠しておりまして大変申し訳ございません。ここで謝罪いたします。」との「謝罪文」を交付し,そもそも資金の運用の事実自体がなかったことを明らかにした。また林云は,同月7日,出資者らに対して「121関連ファンドの返済遅延について」と題する書面により,「みんなさま(ママ)の運用資金を事業に流用し」,流用した資金を返済することができなくなったこと等を理由として,「返済の遅延が発生し,運用できなくなり,資金がなくなりました。」と公表した。
林云は平成22年4月ころには中国に帰国したようであり,当初は香港にある121INTの本社にいたが,その後中国の深圳の支店に移ったとのことであり,上記謝罪文を発した際も深圳にいた模様である。なお,香港のINT本社は,少なくとも現在営業の実態がないようである。
このように,本件はFX取引の自動売買システムで資金を運用して高配当が得られると喧伝し,代理店等を通じて一般投資家から集めた資金(100億円とも200億円ともいわれる巨額の資金)が,実際には運用されておらず,運用益は勿論元金の返還もしないという事案であり,大規模詐欺ないし横領事件である疑いが濃厚である。
3 121INTらが説明していたFX自動売買システムについて
121INTは,自社の運用するFX取引の自動売買システム(以下,「本件自動売買システム」という。)について,「購入したポジションのオーバーナイトはしない(翌日への持ち越しはしない)」,「取引に投入する比率を投資総額の20%に自動設定」する,「レバレッジは1~30倍で元本保全をシステム的に確保」する,「マーケットが大きく動く時にはポジションを持たず,トレンドが出てから参入しリスク回避」する,「通貨のポートフォリオ,ロスカットはディーラーの主観に頼らずシステムが決定」する,「日々のドローダウンは1%以内」,「月のドローダウンが運用金額の20%(状況により前後する)でシステム停止」する,「各微調整はシステム管理者が行いこまめに設定する」,「資金管理は世界最大のマンフィナンシャルが行う」などとし,121INTの行うFX取引はリスクが少ないことを強調し,毎月3%程度の配当をすることはほぼ確実であるとしていた。
4 商品及び代理店について
商品名は代理店毎に様々な名称が付されており,出資者らにとって121INTでの運用がされていたのかどうか,一見して分からないものも存在する。現在寄せられている情報によれば以下の名称の商品が存在するようである(ただし,この名称を付されたシステムが全て121グループに利用されているかどうかは定かではない。)。
「Art FX」,「All Empower Trading」,「121fund」,「121BANKCARD(Vision Pay Card)」,「FXウルトラマスターAL121」,「TG=FXミラクルマスター」,「usd.121fund」,「JIP SYSTEM」,「121FXファンド」,「FX SUPER MASTER」,「121FUND LUCK」,「AL121FX」
このように,各代理店の付けた名称が異なり,かつその名称中に必ずしも「121」の文字が冠されていないことから,出資者らの中には当該商品が121関連ファンドであることを知らない者,加入時には知らなかったが事後的に知らされた者も存在する。
121関連ファンドは,ある者はマルチネットワークを利用して,ある者はブログ等を用いてインターネット上で(CFPなどの資格を示して行う例もある。),ある者は従来から勧誘を行っている各種ファンドの中の一商品として販売勧誘するなど,要するに各代理店にとって販売勧誘しやすい様々な方法で勧誘を行うことが可能であった。
契約態様についても様々であり,代理店が勧誘した出資者らが121INTとシステム利用契約または外国為替証拠金取引契約を直接締結するもの(もっとも,自動売買システムを自ら使用して運用するのではなく,運用は121INTに委ねる。),代理店が組成する組合(投資事業有限責任組合等)と利用者が組合契約を締結して出資の預け入れをする形式を採るものから,いかなる契約形態かを示さずして代理店に対して口座開設申込みを行わせるものまで様々である。また,口座開設のためのツール(「CD」。All Empower Limited」,「f(x)=function」等)を配布する例もある。
料金体系も各代理店毎に異なる。
まず,代理店が初期費用を様々な名称(「口座開設料」,「口座開設代行料」,「入会金」,「マネージメント費用」,「サポート代金」,「製品代金」等)で徴収する場合と,初期費用は徴収しない場合がある。この初期費用は,各代理店名義の口座に入金されることが多いようである。
そして運用資金については,121FX,121BANK,All Empower Limited,有限会社フジシステム,その他代理店が指定する口座に送金させていた(代理店名を冠した口座であっても,実際は121INTの開設した口座である場合もある)。上位代理店は,預かり資金(自身が勧誘した出資者ら及び下位代理店が勧誘した出資者らの預かり資金)に対して毎月10%にもなるといわれるコミッションフィーを得る仕組みとなっている。下位代理店は,上位代理店からそれより少ないコミッションフィーを受け取る。上位代理店の受け取るコミッションフィーのパーセンテージは,下位代理店へ支払う分だけ減少するが,下位代理店の勧誘した出資者らの預かり資金についてもコミッションフィーを受け取ることができるので,結果的に受け取るコミッションフィーの総額は多くなる。
ハイリスク・ハイリターンのFX取引において,高額のコミッションフィーを代理店に支払い続けられるほど恒常的に高率の運用益が上げられるとは考え難く,いずれは破綻することを予測しながら短期間で多くの集金を行うためのシステムであったことが容易にうかがわれる。
下位代理店は代理店となる際に,上位代理店に加盟金を支払い,かつ自身が勧誘した出資者らに販売するシステム代金を上位代理店から買い受けて,システムを利用する権利を出資者らに販売する。代理店は出資者らから販売代金を受け取ることができるが代金額は自身が決定できる(例えば1万円でシステム利用権を仕入れ,50万円で加入者に販売する等)。また代理店(下位代理店を含む)が集金した預かり資金合計額の0.数%から数%を毎月上位代理店から受け取ることができる(出資者らの入金時のみならず,毎月支払われることから,総額では相当に高額のコミッションフィーを受領することとなる。)。
各代理店の加入者への配当率が異なることに鑑みれば,上位代理店が下位代理店に払うべきコミッションフィーについても上位代理店が独自に決定できる仕組みであったと推測される。
このように,代理店毎に勧誘方法,料金体系をある程度自由に設定し得ることにより,それぞれの代理店が自身の得意とする勧誘方法により勧誘を行うことができ,これにより短期間での出資者らの爆発的拡大を招いたとみられる(121関連ファンドが勧誘されるようになったのは2年前からであるようである。)。
実際の取引の画面も各代理店毎に様々なパターンがあり,各代理店毎に様々な方法で勧誘を行うことを当初から予定されていたものであることが強く推測される。
また,121関連会社のウェブサイトについて調査したところ,下記のウェブサイトは同一IPアドレス(208.109.191.59)のサーバー(米国アリゾナに所在)で運営されており(www.121ats.com,www.121fund.com,(sky.121fund.com,usd.121fund.com,oval.121fund.com,mini.121fund.com,al.121fund.com,tg.121fund.com),www.121fx.com,www.121bank.com,www.fxasp.com(report.fxasp.com,demo.fxasp.com),www.all-empower.com,www.just-smart.net,www.jiphongkong.com,www.phl-channel.net,www.ml-bank.com,rose.qrcode.net
,wis.qrcode.net),マルチアドレス,サブアドレスを各代理店や関連会社に割り当てるなどして,全体を組織的に管理・運営していたようである。
代理店によっては,自らも運用がされていないことを知らずに投資をした被害者であるとして,利用者に呼びかけて集団的に弁護士に依頼すると称して,そのための「委任状」,「被害者同盟賛同書」を徴求するなどの例があるということである。しかし,代理店が仮に自らも資金を出していたとしても,後述するように利用者との関係においては賠償責任を負う(少なくとも負い得る)立場にあるというべきであり,そのような利益相反する当事者間において,そのような関係にあることを説明することなく,共に被害者であると説明して「委任状」等を徴求しようとする行為は自らへの責任追及の矛先をかわすことをその目的とするものであると考えられる。
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第3 違法性
本事案においては,前記のとおり当事者が複数存在するため,違法性は当事者毎に検討する必要がある。
1 121INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED,林云(LinYun/Jack Lin)
121INTは,本件取引の運用主体とされていたものであり,顧客の取引相手方である。林云はその代表取締役であり,また「121関連ファンド」の最高責任者と称していた者である。
本件取引は,前記のとおり自動売買ソフトを利用してFX取引を行うと称する121INTに証拠金を委託するというものであり,FX取引において投資一任契約が禁止されていることからして,そもそも違法である可能性が高いものである。またFX取引のような,危険性が高く仕組みも複雑な金融商品について,FX取引の登録を経ていない業者らを含む第三者に,MLM様の方式を利用した勧誘・販売体制を構築し,実際に勧誘・販売させることは,それ自体民事上の違法性を帯びる可能性が高い。
また121INTは,金融商品取引法(以下,「金商法」という。),金融商品販売法(以下,「金販法」という。),信義則等に基づき,本件取引の仕組み・危険性等について,顧客の理解度に応じた説明を行う義務を負う。さらに当然のことながら,FX取引を取り扱う業者として,金商法に基づいて顧客の証拠金と自らの資金を分別管理する義務を負い,また同法の規定に拠らずとも,関連会社に証拠金を流出させ,代表者その他の関係者の私的な事業に用いたり,幹部構成員らに貸し付けて社外に流出させたり,従業員らの巨額の報酬金等の「経費」に充てるなど,預り証拠金を私的に流用することは横領罪をも構成させる犯罪行為であり,これが顧客らに対する不法行為を構成させ,共同して行った者らが共同不法行為責任を負うことはいうまでもない。
しかし,121INTは,出資者が本件取引を行うに際して,法律上必要とされる説明を何ら行っていなかったし,平成22年10月7日に林云が顧客らに公表したところによれば,121INT及び林は,「運用成果を過信し,2009年3月以降に数回にたり(ママ),みんなさま(ママ)の運用資金を事業に流用しました」ということである。
他方で林云は,同月4日,代理店向けに「MFGlobalで運用をしていると言っておりました運用資金ですが,実際は運用をしておりませんでした。事実を隠しておりまして大変申し訳ございません。ここで謝罪いたします。私は運用をするためにお預かりしました16億円をご返済することを誓約いたします」などと記載した自筆の署名による謝罪文を提出するなどしていており,この謝罪文の説明は「運用成果を過信し」て「数回」運用資金を事業に流用したという出資者らへの公表事実とは必ずしも合致しない。
以上のとおり,そもそも121INTにおいて,「FX自動売買システム」を用いた適切な運用がなされていたのかすら,現時点では確認されていない。
したがって,121INT及び林云に対し,不法行為責任を請求し得ることは間違いないと思われる(民法709条,715条1項,会社法350条)。
もっとも,121INT及び林云に対する民事訴訟を日本国内の裁判所で提起し得ること(国際的裁判管轄の存在),同社らに対する不法行為に基づく損害賠償請求において日本法が適用されることは問題ないとしても,①訴状・判決書等の送達,②日本国内の裁判所で下された判決の香港における承認執行などについては,事実上・法律上の様々な障害が存する。
なお,林云のみが本件における首謀者的立場であったのかは現時点では明らかでなく,林云の上記公表及び謝罪は,他の首謀者らとの共謀に基づく当初からの予定された行動であった可能性も否定できない。
2 代理店及びその関係者
本件取引においては,121INT及び林云によって直接勧誘された出資者も存在するようであるが,他の出資者の大部分は株式会社Truth Company,株式会社エイ,株式会社オーバルその他「代理店」によって勧誘されたもののようである。そしてその勧誘行為は,
セミナーや担当者によるものや,インターネットサイトを通じたものなど,必ずしも一様でない方法によってなされていたようである。
もっとも,これら「代理店」はそもそもFX取引を取り扱う場合において必要な金商法に基づく登録を受けていないし,その勧誘行為においては,その実は適正に運用してもいないのに,月3%程度もの利益を恒常的に得ることができるなどという,FX取引においておよそあり得ない(121INTによる喧伝と同様の)説明を出資者に行っている。このような勧誘行為は,金商法等で禁止される断定的判断の提供にも当たるし,説明義務違反にも該当し,不法行為法上の違法性があるというべきである。
また,「代理店」による勧誘行為においては,121INTにおいて金商法上必要とされる顧客資産の適切な分別管理がなされておらず,それによって「元本欠損が生じるおそれ」があることについて説明がなされていないということも共通しているようであり,この点についても,「代理店」による勧誘行為は金販法及びその他法令に違反するものであると考えられる。
すなわち,高いレバレッジをかけて差金決済を行うFX取引において,顧客からの預り資産が取引業者の固有資産と厳格に区別して管理され,取引業者の自己取引等のための証拠金に用いられるなどのことがあってはならないことは金商法の規定をまたずとも当然であり,証拠金の厳格な分別管理の徹底は,店頭金融先物取引もしくは同取引による運用をすると称する投資一任契約が適正に行われているというための,不可欠の前提である。また前記のとおり,証拠金を私的に流用することは出資者らに対する不法行為を構成させ,これを共同して行った者らには共同不法行為責任が負わしめられる。この点にしかるべき注意を払わず,結果,預り金が流用されるような仕組みであるのにこれを看過して出資を勧誘したり,注意を払わせるような説明をしなかった場合等には,勧誘者・仲介者・媒介者も不法行為責任を免れ得ない(不法行為責任は過失による幇助によっても生じるものと解するのが一般である。)。
この点について参考になり得る裁判例として,以下のようなものがある。
「顧客の証拠金につき保全の措置を講ずることは,金融取引を行う会社にとっては基本的なことであるというべきである」(東京高判平成18年9月21日金融・商事判例1254号35頁,消費者法ニュース70号190頁,先物取引裁判例集45巻408頁),「顧客からの預かり資産を自社資産と区別し,その保全を図ることは,外国為替証拠金取引の適正性を確保するための基本的な遵守事項であるといえる」(東京地判平成18年6月8日先物取引裁判例集44巻374頁。控訴審東京高判平成18年11月29日消費者法ニュース70号196頁,先物取引裁判例集46巻475頁同旨),「個人投資家である顧客を対象として,外国為替証拠金取引が行われる場合,証拠金の重要性,顧客の合理的期待に鑑みれば,顧客の証拠金ないし委託金は,取引会社のそれと適正に区別されなければならず,取引会社がこれをほしいままに自己の用に供し,その結果顧客に返還することができなくなった場合には,不法行為法上の違法性が否定できない」(東京地判平成19年1月30日先物取引裁判例集47巻346頁)。
さらに,金販法における「金融商品の販売」とは同法第2条1項に定められた行為をいい,日常用語としての「販売」よりも広い概念であるとされ,「金融商品の販売契約を直接顧客との間で締結する場合だけではなく,契約の締結の代理,媒介等を行う場合も含む」と考えられる。そして,「金融商品の販売等」とは,「金融商品の販売又はその代理若しくは媒介」をいい(同条2項),ここでいう「媒介」とは他人間の金融商品の販売の成立に尽力する事実行為をいい,他人のために行う行為であるが,意思表示を伴わないもので,金融商品販売業者のために行われるか,顧客のために行われるかも問わない。そして金販法3条1項は,「当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるとき」は,「元本欠損が生ずるおそれがある旨」,「当該者」,「当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分」等について説明をしなければならないと定め,同法5条は説明義務違反があればただちに,不法行為による損害賠償における権利侵害(違法性)の要件を満たすものとし,金融商品販売業者が損害賠償責任を負うものとしている(すなわち同条は金融商品販売業者等の責任を無過失責任としている。)。さらに同法6条は,説明義務違反があった場合の元本欠損額相当の損害の発生及び説明義務違反と当該損害発生との因果関係を法律上推定し,この2点についての立証責任を顧客から金融商品販売業者へ転換している。
そして,これら事実の説明は,顧客の知識,経験,財産の状況及び当該取引を行う目的に照らして,当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならないことも当然である。
これに対し,代理店からは,121INT及び林云が顧客の委託証拠金を実際には運用していなかったこと(他の事業に流用していたこと)などについて認識していなかったという主張がなされる可能性があるが,前記のとおり代理店は,毎月顧客からの預り金に対する報酬(コミッションフィー)を得ていたというのであり,FX取引において代理業者がこのような仕組みで高率の報酬を受領しておきながら適正な運用をなし得るはずがないことは自明であるから,上記主張は措信できない。また代理店の勧誘担当従業員は,少なくとも自己が適正な説明を行っていないことは認識していたのであって,そうであるとすれば「顧客を騙してやろう」などという積極的な害意がなくとも,不法行為責任を負わしめるに十分な加功及び主観的態様があるといい得る。
そうだとすれば,121INTの代理店と称する業者に対して,出資者らが被った損害について賠償請求をなし得るものと考えられ,また当該代理店の役員らに対しても共同不法行為責任ないし会社法429条1項に基づく損害賠償請求をなし得るものと考えられる。
3 121FX株式会社,121証券株式会社,121BANK株式会社その他グループ会社
121関連ファンドにおいては,121INTのほか,「121」の名称を冠した関連会社(121FX,121証券,121BANK)が複数存在する。
「121」関連会社と,本件取引との関係及びその役割等は,現時点では必ずしも明らかではない。しかし,例えば121FX株式会社及び121BANK株式会社は,特定の顧客の取引においては預り金(証拠金)の振り込み先として指定されていたようであり,121証券株式会社はその従業員或いは従業員と称する者が直接本件取引を特定の顧客に勧誘していた事実がある。
これら「121」関連会社が121INTらと共同して本件取引を行っていたと評価し得る場合は,これらの法人及び役員らに対しても,共同不法行為責任等(民法719条1項)を追及し得る。
4 その他
その他関係者らについても,弁護団の調査によって本件取引に対する関与の度合いが明らかになり,121INTらと共同して本件取引を行ったといい得る場合には,共同不法行為等の責任を追及することを検討することになる。
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第4 当弁護団の受任範囲等について
1 はじめに
当弁護団は,121関係組織,各段階を構成する代理店及びこれらの役員・幹部構成員・勧誘行為実行者らに対して損害賠償請求の訴訟を提起するなどし,会社及び関係者らに対して刑事手続や破産手続が適正に開始されるように求めることをも検討することによって実態の解明・被害回復を図ることを予定している。
被害者の中には,いくつかの類型がある。そのうち,当弁護団が委任を受ける部分と受けない部分があり,被害回復が得られた場合の分配に一定のルールを設けるのが公平であると考えられる部分がある。
2 当弁護団が受任する被害者
当弁護団は,(121関係組織に出資していることを当初意識していたか否かにかかわらず)121関連ファンドに金銭を出捐してその返還を得られない事態におかれている全ての被害者を対象とする。もっとも,組織的に被害者を集めることに加担した者は加害者であるから,そのような者からの委任は受けることはできないし,事後的にそのような者であると判明した場合には辞任することになる。
被害者間で基本的に優劣を付けることはなく,他の被害者に優先する権利利益その他を主張する者の依頼は受けることができない。ただし,本件では各「系列」があるのであり,外形上121関連組織群そのものではない各系列(代理店系列)に対する請求に力点が置かれることになると考えられるところ,各系列に固有の事情に基づいて被害回復を得ることができたものであると当弁護団が判断する場合には,各系列の被害者への被害回復金として取扱うこととなり,各系列毎に被害回復の割合が異なることが相当程度にあり得る。
3 損害額
まず,「契約」通りの「出資金及び配当金」の支払を期待することは,「認識が甘い」ということを自覚する必要がある。「出資した金額」から,(配当・紹介手数料等として現実に金銭として)「受領した金額」を控除した金額については,上記のとおり違法な商法によって生じた「損害」であると見ることができ,これをさまざまな態様で共同して行っていた関係者らに対して共同不法行為に基づく損害賠償請求等が可能であると考えられるが,同人らの資産等によって,現実の被害回復は著しく左右されることになる。
「出資金額全額」が一応の損害であり,「配当」等名目で支払われた金銭は損害賠償請求に当たって控除されるべきでないとも考え得るが(最判平成20年6月24日),会社について破産手続が開始したときや他の被害者から請求がなされたときには「利益」を得ている部分については返還しなければならないことになることも考えられるし,なにより,「利益」部分は他の被害者の痛みの上に存在しうるものであるから,当弁護団は出資金額から配当金額等を除いた実損害金額が賠償されれば十分に満足するべきであると考えている。
4 手続の選択
本件では様々な関係者が複雑に様々な程度で関与しているが,損害賠償請求を負うと考えられる者に対しては安易に責任の程度が低いなどと即断することなく,請求の相手方とする予定である。被害回復の現実性の観点からも,請求の相手方は多いに越したことはない。ここで「加害者」とするか否かは,当弁護団が諸般の状況を考慮して決定する。主たる代理店は責任を免れ得ないと考えている(その責任の範囲は,口座開設手数料や初期スタートに関する諸費用として徴求された50万円程度にとどまるとは到底考えられない。)が,それ以外の代理店についても,基本的には同様である。
利害状況の異なりうる様々な被害者があるため,一定程度集団的な対応をせざるを得ない。被害回復の程度は,より多いに越したことはないが,この種商法の常として,現実の被害回復が困難となる例が多くある。訴訟等で勝訴したとしても,結局1円も回復できない可能性もある。訴訟前ないし訴訟上の和解をするときには,今後の手続の過程で顕れるであろう諸般の事情を考慮して,実損害金額(交付金額)との割合で解決のラインを決定することになる。例えば,末端の代理店であって上位代理店の情報を積極的に当弁護団に提供し,自らが得た手数料(コミッション)相当額を任意に,速やかに賠償する意向を示す者に対しては,その情報の有用性,対応の誠実さを考慮して早期に和解することなどが考えられる(現実にすでに当弁護団に対してそのような申出をする代理店も存在する。)。
なお,被害者の中には,交付金額以上に深刻な精神的苦痛等を受けている者も相当数あると思われるが,出資商法被害について裁判例は,決して被害者に寛大ではなく,過失相殺として被害者の落ち度を認定して賠償金額を減額する傾向があること,集団的,画一的な手続の進め方によって,少しでも早期に解決を図りたいことなどから,慰謝料請求をすることはしない。
いつ,誰に対して,どのような手続を行うかの選択,和解をするか否か,するとしてその時期,金額等については,当弁護団が正当であると思うものを選択する。多数の被害者で集団的に手続を採る場合に,相手方が個別の和解に応じることは考えにくく,一律に手続を進めることになると思われる。
5 受任手続
当職らが受任するときには,着手金は「損害」(交付金額から受領金額を控除した金額)の5.25%+3万円(税込み),報酬は現実に返ってきた金額の15.75%(税込み)とする。追加の実費であるとか費用を徴収することはない。ただし,現実に費消した実費は,現実の被害回復を得たときにはそこから控除することとする(例えば,印紙代や海外調査などのために実際に費消した費用はその都度請求することはしないし,現実の返金ないし賠償が得られていない場合には事後に請求されることもないが,現実に返金ないし賠償が得られた場合にはそこから被害者への送金額を按分計算する前に控除する。)。
着手金は,1円も返ってこなくても支払わなければならない金額である。手続途中で弁護士を解任することはできるが,着手金相当額は返還されず,時期によっては報酬相当額の支払義務が生じる。
6 その他の注意事項
訴訟等のために個別に事情を聞く必要が生じうるし,関係資料の提供や有益であると考えられる情報の提供は積極的にお願いしたい。被害者になるべく負担の少ない方法を考えるが,全てを「人任せ」にしたいというのは望ましい依頼者のあり方ではない。
当弁護団に委任して被害回復手続を採りたいと考える場合には,本書面をよく読んだうえ,別紙のとおりの関係書類を当弁護団事務局宛送付されたい。家族等に内緒にされている場合には,法律事務所の名称の入っていない封筒を用いるなどの配慮をするが,そもそも民事訴訟手続は公開の手続でもあるから,依頼していることが絶対に他人に知られないという保証はできない。
なお,相手方がある問題でもあり,本書面においては微妙な問題を含む部分については十分な記載ができないこと,本人確認が必ずしも十分ではない電話による問い合わせには必ずしも詳細を告げることができない場合があることを予めご了承いただきたい。
希望が多ければ説明会を開催することを検討するが,手続の迅速との兼ね合いが難しいとの感覚を持っている。可能な限り「顔が見える」弁護団でありたいと考えるから(信頼関係はやはり直接の面談があった方が早期に生じやすい。),本件のために来所される方のために1週間に1回程度まとまった時間を確保しておくこととする予定である。来所を希望する被害者があれば,歓迎する。
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